インビザライン・マウスピース矯正の医療費控除はいくら戻る?対象範囲と申告の手順

インビザライン・マウスピース矯正の医療費控除はいくら戻る?対象範囲と申告の手順

矯正の費用は、確定申告をすると一部が戻ってくることがあります。

歯列矯正が医療費控除の対象になるのは、かみ合わせの改善など「治療を目的とした矯正」の場合です。見た目を整えることだけが目的の矯正は対象外になります。戻ってくる金額は、1年間に払った医療費から10万円を引いた額に、ご自身の所得税率をかけたぶんが目安です。

この記事では、対象になる矯正とならない矯正の分かれ目、控除額の計算、申告の手順を、銀座・並木通りの銀座クリアデンタル矯正歯科がご説明します。税額の判断は最終的に税務署の確認になりますので、迷ったときは税務署か税理士にご相談ください。

 

矯正は医療費控除の対象になるの?

 

かみ合わせや発音など、機能の改善を目的とした矯正であれば対象になります。

国税庁は、発育段階にある子どもの成長を妨げないために行う不正咬合の矯正のように、年齢や目的から見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になる、としています。一方で、容姿を美化したり容貌を変えたりするための矯正の費用は対象になりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。

分かりやすいのは、国税庁が示している例です。「将来の就職や結婚を考えて歯並びを矯正する」場合は、一般的に容姿を美化するためのものと判断されるため、対象外とされています。

 

ケース 医療費控除
かみ合わせや発音の改善が目的の矯正 対象になり得る
子どもの成長を妨げないために行う矯正 対象になりやすい
顎関節症などの治療を目的とした矯正 対象になり得る
見た目を整えることだけが目的の矯正 対象外
就職や結婚を考えての矯正 対象外
ホワイトニング 対象外

 

大人の矯正でも、出っ歯や歯のデコボコによってかみ合わせに問題があり、それを改善するための治療であれば対象になり得ます。年齢で線が引かれているわけではありません。

 

何が対象になって、何が対象外なの?

 

装置代だけでなく、検査代・リテーナー代・通院の運賃まで含められます。

対象になるもの、ならないものを整理します。

 

費目 扱い
精密検査料・診断料 対象
装置代(マウスピース・ワイヤー) 治療目的なら対象
通院ごとの調整料 対象
後戻りを防ぐ装置(リテーナー)の費用 対象
通院の運賃(電車・バス) 対象
自家用車のガソリン代・駐車場代 対象外
ホワイトニング・セラミックの詰め物(美容目的) 対象外

 

お子さんの通院に付き添いが必要な場合、付き添った方の運賃も対象に含められます。運賃は領収書が出ないことが多いので、通院した日と金額をメモに残しておいてください。

 

いくら戻ってくるの?

 

「1年間に払った医療費 − 保険金などで戻った額 − 10万円」が控除額です。戻る金額は、そこにご自身の所得税率をかけたぶんが目安になります。

計算の流れです。

医療費控除でいくら戻るかの計算の流れ

引くのは10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。医療費が10万円以下でも控除を受けられる場合がある、ということです。控除額の上限は200万円です。

ここでよくある誤解が、「控除額がそのまま戻ってくる」というものです。実際に戻るのは、控除額に所得税率をかけた金額になります。あわせて、翌年の住民税も軽くなります。

医療費控除は、ご自身の分だけでなく、生計を一にする配偶者やご家族の医療費も合算できます。ご家族の歯科や内科の支払いも合わせると、思ったより金額が伸びることがあります。

 

分割払いやデンタルローンのときはどうなるの?

 

支払い方法によって、どの年に計上するかが変わります。

医療費控除は「その年に実際に支払った金額」が対象です。矯正は治療期間が長く、支払いも複数年にまたがることがあるため、ここが分かりにくいところです。

 

  • 医院への分割払い:その年に実際に支払った金額を、年ごとに計上します
  • デンタルローン:信販会社が医院へ立替払いをした年に、全額をまとめて計上します。返済が翌年以降も続いても、計上するのは立て替えが行われた年です。ローンの手数料や利息は対象外です
  • クレジットカード:カード会社が立て替えた日で判断します

 

どの方法でも、契約書や領収書、ローンの明細は保管しておいてください。

 

確定申告はどうやってするの?

 

確定申告で「医療費控除の明細書」を提出します。年末調整では手続きできません。

手順は次のとおりです。

 

  1. 1年分(1月〜12月)の領収書を、ご家族の分もまとめて集める
  2. 医療費控除の明細書に、医療機関ごとの金額を記入する
  3. 確定申告書に控除額を記入して、税務署へ提出する(e-Taxでも可)
  4. 領収書は提出せず、5年間ご自身で保管する

 

会社員の方で確定申告の義務がない場合も、還付を受けるための申告は過去5年までさかのぼってできます。「去年の分を出しそびれた」という場合でも間に合います。

なお、e-Taxでマイナポータル連携を使うと、医療費の情報が申告書に自動で入力されます。ただし国税庁は、マイナポータル連携で取得できるのは原則として保険診療分の医療費のみだとしています。矯正のような自費診療は自動入力に含まれません。 医院で受け取った領収書をもとに、ご自身で追加入力する必要があります。

当院では、治療が医療費控除の対象になるかどうかのご相談にも応じています。診断書は無料で発行しています。

【関連記事】『銀座で矯正歯科を選ぶには?後悔しないための5つの確認ポイント』

 

知っておいてほしい注意点

 

税額の最終的な判断は税務署が行います。医院が控除を保証するものではありません。

 

  • 治療目的かどうかの判断は、歯並びの状態によって変わります。ご自身のケースが対象になるかは、検査を受けたうえで担当医にご確認ください
  • 制度の内容は税制改正で変わることがあります。申告の前に国税庁のサイトで最新の内容をご確認ください
  • ホワイトニングやセラミックの治療は、美容目的とみなされ対象外になります
  • 保険金や給付金を受け取っている場合は、その金額を差し引いて計算します

 

よくある質問

 

診断書は必要ですか?

 

確定申告の際、診断書の提出は必要ありません。税務署から提出を求められたら、治療目的であることを説明する材料になります。銀座クリアデンタル矯正歯科では無料で発行していますので、ご希望の方はお申し出ください。

 

家族の医療費も合わせられますか?

 

合わせられます。生計を一にする配偶者やご親族のために支払った医療費は、全て合わせて、課税所得額が一番多い方が申請すると、還付額が増えます。別居していても、生活費を送金している扶養家族の医療費は含めることができます。

 

大人の矯正でも対象になりますか?

 

年齢で対象が決まるわけではありません。かみ合わせに問題があり、その改善を目的とした治療であれば、大人の方でも対象になり得ます。見た目を整えることだけが目的の場合は対象外です。

 

支払った年と治療を受けた年がずれる場合は?

 

実際に支払った年で計上します。年末に契約して年明けに支払った場合は、支払った年の分として申告してください。

 

銀座で矯正歯科をお探しの方へ

 

東京メトロ銀座駅から徒歩3分、銀座6丁目・並木通りの銀座クリアデンタル矯正歯科では、マウスピース矯正(インビザライン)、表側のワイヤー矯正、部分矯正を扱っています。

矯正を専門にする歯科医師が2名いて、担当医制で診ています。初診相談では、歯並びの状態と治療の進み方に加えて、費用のご相談にも応じています。医療費控除の対象になりそうかどうかも、検査の結果をもとにご説明できます。

 

銀座クリアデンタル矯正歯科

 

  • 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-7-16 岩月ビル2F(時計店オメガ横の階段を上がって2階)
  • 電話:03-3571-4188
  • 診療時間:月〜水 10:30-13:00/14:30-19:00 金 10:30-13:00/14:30-18:30 土 9:30-13:00/14:30-18:00
  • 休診日:木曜・日曜・祝日
  • アクセス:東京メトロ銀座線 銀座駅A2出口より徒歩3分/日比谷線・丸ノ内線 銀座駅より徒歩5分/JR有楽町駅・JR新橋駅 銀座口より徒歩8分
  • 公式サイト:https://www.ginza-moc.com/

 

※この記事でご紹介した矯正治療は、健康保険が使えない自由診療です。記載した制度の内容は2026年9月時点のものです。税額の判断は税務署の確認によりますので、詳しくは所轄の税務署または税理士にご相談ください。

【監修:銀座クリアデンタル矯正歯科 医院長 山崎剛志(日本矯正歯科学会 認定医/日本成人矯正歯科学会 理事・認定医)】

 

参考・出典

 

  • 国税庁 質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/08.htm
  • 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/
  • 国税庁 確定申告書等作成コーナー「『医療費通知(お知らせ)』に関する留意事項について」 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat1/cid618.html
  • 国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」 https://www.nta.go.jp/
  • 銀座クリアデンタル矯正歯科「矯正治療(マウスピース・ワイヤー)の値段・費用」 https://www.ginza-moc.com/cost/

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